
個人民事再生とは、2001年の民事再生法の改正で成立した制度で、
住宅等の財産を保持したまま債務を圧縮し、3年を原則として返済を行っていく方法です。

この方法を活用し、減額後の借金を完済すれば、住宅ローンを除く債務については、返済する義務が免除されます。

ただし、個人民事再生は要件が厳格に定められており、誰でも簡単に利用できる訳ではありません。また
再生計画は裁判所の認可を受ける必要があるため、任意整理と比較するとハードルは上がります。

住宅を手放したくない等の事情があり、個人民事再生を希望する方は、まずは自分がその要件に該当するかどうかを専門家に相談してみると良いでしょう。