
特定調停とは、
債権者と債務者が裁判所を介して債務の圧縮について話し合う方法です。具体的には裁判所の調停委員が仲裁し、原則3年間を目安に返済が滞りなくできるよう債務の圧縮を働きかけます。

特定調停が成立すると調停調書を作成し、計画に従って返済を行っていくことになります。

この調停調書は法律的な拘束力が強く、
調停成立後に返済が滞った場合、直ちに給与差し押さえ等の強制執行手続きが可能となっている点には注意が必要です。また、特定調停は個人でも比較的容易に申請ができますが、強硬な債権者がいる場合、調停が成立しないケースもあります。

個人で債務整理の手続きを全て行いたい方(※弁護士・司法書士への代行依頼も可能)は、特定調停が最も有力な選択肢になります。