
自己破産とは、債務が膨らみ債権者への返済が不可能となった場合、
生活必需品を除いた財産を放棄・換金し、債権者に弁済することを条件に免責を受け、全ての負債をゼロにする方法です。

債務の返済がどうしても難しい場合は、自己破産を行い、借金を一度リセットし、
もう一度ゼロから再スタートすることを検討しましょう。(※ゼロからとは言え20万円以下の財産は保持することができ、自己破産後に築いた財産を没収されることはありません。)

自己破産のデメリットは、
20万円を超える高額財産が処分されること、警備員・会社役員・会計士等の職業に申し立てから免責までの期間、就業できなくなること(会社員は問題ありません)、官報・破産者名簿に記載されること(一般非公開)、信用情報機関に事故情報として登録されること(※約7年間)等が挙げられます。

いくつか不便な点があることは当然ですが、その他の権利が侵害されることはなく、
借金を帳消しにできることから、多重債務で苦しんでいる人にとって、最も有力な債務整理の手段ということができるでしょう。

但し、自己破産の適用にも一定の要件があります。申請を検討している方は自分が要件に該当するかどうかを一度専門家に相談してみると良いでしょう。