
債務整理の各種申請は個人でも可能ですが、複雑で手間がかかり、専門的な知識が必要になることから、実際にはほとんどの方が専門家に依頼しています。その際、
債務者の代わりに申請を代行できるのが弁護士と司法書士です。
以前は弁護士以外の申請代行は認められていませんでしたが、平成15年4月1日の司法書士法の改正で司法書士に簡易裁判所での訴訟代理権が付与されたことから、司法書士にも申請代行が認められました。

これにより140万円以下の借金(※140万円は債権者毎に判断。つまり1業者の債権額が140万円以下の場合)で、簡易裁判所に任意整理の申し立てをするのであれば、弁護士・司法書士のどちらに依頼しても違いはなくなりました。

自己破産・個人民事再生の場合、弁護士であれば代理人として全ての申請を代行できますが、司法書士には代理権がないため書類の作成のみとなり、申請自体は債務者が行うことになります。

また一部の裁判所では弁護士が自己破産申請の代理人になった場合のみ、即日面接(自己破産申立て当日に破産の手続きを実施)という制度を認めているため、申立てから免責までの期間を短縮することができます。

これらの点を考慮すると自己破産・個人民事再生の手続きを行う場合、債務整理に明るい弁護士に相談したほうが若干有利と言えるかもしれません。