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債務整理の豆知識

債務の時効


借金(債務)にも実は時効があります。例えば、時効の一つである債務の消滅時効は
個人対個人の場合10年、相手が法人(貸金業者、金融機関等)の場合5年と定められています。例えば、AさんとBさんという2者間で、AさんがBさんにお金を貸し、Aさんが返済を請求せず、10年(※相手が法人の場合5年)が経過したとします。するとでBさんはAさんに対する債務を免れる権利を得ることができるのです。

ただしこの適用を受けるにはいくつかの高いハードルがあります。具体的には
1.借りた側が一定期間以上返済を行っていないこと
2.借りた側が借金の存在を認めていなかったこと
3.借りた側から一定期間、返済の請求がなかったこと

等が要件になります。

途中で返済を行った場合や、借りた側が借金の存在を認めた場合、時効期間は中断し、またゼロからのカウントになる他、債権者が裁判所に訴えた場合も時効が中断されます。

また運よく権利を得た場合も時効の成立を相手方に主張しなければ時効は成立しません。
債務の時効は金額が大きくなればなるほど難しく、相手が法人の場合、時効の中断の権利を行使されることが多いため非常に難しいと言わざるを得ません。債務がある方は時効に頼らず、専門家に相談することが基本です。

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